遺産分割協議

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遺産分割協議と遺産分割協議書の作成について

遺産を誰がどのように引き継ぐのかを話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺産の分け方について話し合うため、遺産の全容が明らかになっていないといけません。
また、遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけませんので、相続人が誰であるのかを明確にすることも必要です。
これらの調査を行った上で、遺産分割協議を進めていきます。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるものの、全員が対面で話し合わなければいけないと決まっているわけではありません。
手紙や電話などを使って話し合っても構いません。
遺産分割協議がまとまったら、相続人全員がその内容に合意したことを証明するため、遺産分割協議書を作成しておくとよいです。
遺産分割協議書があれば、誰がどの財産を相続するのかを証明することができるため、話し合いが終わった後で「言った・言わない」で揉めることを防ぐことができます。
また、相続した財産の名義変更手続きを行う際に遺産分割協議書の提出が求められるケースがありますので、適切な遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。
「どのような内容をどうやって記載すればよいか分からない」「適正な遺産分割協議書を作成できているか不安だ」という場合は、ご相談ください。
遺産分割協議書の作成をお任せいただくこともできますので、胎内で遺産分割協議書についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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